4.債務整理事件
借金があり、その返済にお困りになっている事件です。
一般的に3つの方法(任意整理、自己破産、民事再生手続)があります。
a. 任意整理
高すぎる金利分を元本に充当し、債務元本を減らして返済する方法です。
一般的には、貸金業者からの借入金利が利息制限法違反の場合、利息制限法に基づいて減らした元本を、3年の分割払いで支払うことになります。 (5年払いを貸金業者が同意することもあります。)
長期間に高金利を返済していた場合は、元本がゼロになって借金が無くなったり、元本より返済額が多くなり、過払い金返還請求によって、貸金業者からお金を返してもらうこともあります。
しかし、ここ数年は、貸金業者が利息制限法以上の高金利請求をする例が少なくなっており、過払い金返還請求できなくなるケースが増えています。
当事務所にご相談すれば、借金が今どのくらい残っているか再計算できます。
その結果に基づき、上で述べた任意整理の方法か、次の自己破産、民事再生手続によるか、選択することができます。
b. 自己破産
借金が大きく、収入や資産では、借金を返済することができない場合(「債務超過」といいます)、自己破産申立手続をとることができます。
自己破産手続は、
1.破産手続開始決定 (債務超過で支払い不能の状態を裁判所が認定)
2.免責決定 (債権者からの請求を法律的に無効にする裁判所の決定)
の2つの手続から成り立っています。
ここで問題になるのは「2.免責決定」です。
債権者を騙して金を借りた、悪意で不法行為を行った債務、借金の大半がギャンブルなど遊興費だった、など免責を許可しない事由がいくつか破産法に定められているので、弁護士にご相談ください。
なお、会社破産の場合、代表取締役の自己破産と会社破産の申し立ては、同時に依頼を受けることができます。
b. 民事再生手続
借金全額は返済できないが、ローンの残った住宅は手放したくないという場合の方法です。
住宅ローン付居住用不動産を残し、住宅ローンと、住宅ローン以外の「一般債権の一部」を払って、完済すれば、他の債務は払わなくてよくなります。
「一般債権の一部の支払い」とは、一般債権の総額と可処分価格とのいずれか高い方で、100万円以上の金額を、3年の分割払い(例外的事情があれば、5年払いも可能)で行うものです。
民事再生手続は、申立人と申立人代理人弁護士だけでなく、裁判所、時には民事再生委員も加わって、厳格な手続を進めることになります。
申立人が裁判所に書類の提出を遅れるなどしてしまうと、自動的に自己破産手続に移行され、住宅ローンが付いた不動産を失うことになりかねませんので、弁護士と慎重に打ち合わせする必要があります。
その事案・事情に応じて、依頼者に最大の利益を得るため、アドバイスします。