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具体的案件Practice Areas

突然の離婚、あなたはどうする?

V. 離婚手続きの方法

@ 協議離婚
夫と妻が協議して離婚に合意し、離婚届けを提出して離婚することです。

【公正証書のメリット・デメリット】
協議離婚は、離婚届を自分で市役所に出す方法を取りますが、「夫があとで高額の慰謝料を払う」と約束してもそれを守らないこともあるので、離婚調停、その先の離婚訴訟の手続を執った方が、慰謝料が高額化しやすく、また、確実に払ってもらう可能性も高くなります。
協議離婚の場合、慰謝料や養育料の支払いを確保する方法として公正証書があります。
公正証書のメリットは、離婚調停より簡単に履行条件を条項化できる点ですが、注意するデメリットかあります。

@条項中に執行文言を付けないと、判決と同じ効力にならない。つまり、調停条項と同じ効力にならない。
A差し押さえる相手方夫の資産が夫名義の預貯金、勤務先からの給料、夫名義の不動産等明らかでない場合は、公正証書だけでは、実効性が乏しくなる恐れがある。たとえば、相手方の資産を捜索する財産開示手続が公正証書で利用できない。
B公正証書作成日に、相手方に公正証書を交付させ、あなたが公証役場に公正証書謄本等送達証明書申請書を提出し、公正証書謄本等送達証明書を取得しておかないと、相手方資産を差押えしにくくなる 等

公正証書の条項を作成する際には、公正中立の立場にある公証人だけでなく、あなたの利益を最大限に守る立場にある弁護士に相談してアドバイスをもらう方が、安全と言えます。


A 離婚調停
調停は、合意を成立させるよう裁判所で話し合うものですが、離婚調停は、離婚しようとする夫もしくは妻が裁判所に離婚調停を申立、裁判所で離婚とその条件について話し合うものです。
離婚するだけでなく、慰謝料、親権と養育料、財産分与、婚姻費用、年金分割など多方面にわたり話し合い、裁判と同じ効力のある調停条項を成立させます。
調停期日での話し合いは、調停員2人(女性1人と男性1人)のほか、背後に裁判官1人がいるため、必ずしも弁護士を立てなくても調停申立が可能というメリットがあります。但し、争点が多数あったり、争いが先鋭化している場合には、中立公正な調停員2人と裁判官だけでなく、あなたの利益を最大限に守る立場の弁護士に相談し、代理人につけるか、少なくとも法律相談でアドバイスを受けてご自身で調停に出廷する方が安全と言えます。


B 裁判離婚
協議離婚や離婚調停で離婚できない場合や離婚条件で合意出来ない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して、裁判官が離婚するか否か、離婚条件を決める裁判を起こすものです。離婚事件の最終的な解決手段となります。

※裁判離婚は、離婚調停をし、離婚調停が不成立になったことを条件としているので、離婚調停を省略して離婚訴訟を提起することはできません。
裁判離婚は、他の裁判と同じく、証拠を提出しないと裁判官は認容してくれません。
証拠の存在と、証拠の評価(その証拠でどれほどの事実が証明できるか)が重要ですし、また法的主張も正確性が求められるので、時間がかかる上、弁護士に相談して依頼する方が多いです。
離婚調停を経て、調停不成立になり、裁判離婚せざるを得なくなった場合、離婚調停にかかった時間・労力にも寄りますが、さらに時間や労力がかかり、追加の弁護士費用も発生してしまう可能性があります。
離婚訴訟に至る典型的ケースとは、離婚条件で双方どうしても譲れない点があり、離婚調停が不成立となって、最後の解決手段である裁判離婚に至らざるを得なくなってしまう場合です。協議離婚、離婚調停を経た段階はもちろんですが、できれば協議離婚や離婚調停の前に、どのような手続を執って行くのが最もあなたに負担が少なく、またメリットが大きいのか、弁護士と十分相談した方がいいでしょう。
経験豊富な弁護士であれば、あなたの要望、有利不利な証拠がどれだけあるかなど周囲の事情を正確かつ詳細に伝えることにより、最良の方針をいくつか提案できるはずです。




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