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具体的案件 Practice Areas

突然の離婚、あなたはどうする?

V. 離婚手続きの方法

① 協議離婚

夫と妻が協議して離婚に合意し、離婚届を提出して離婚する方法です。

【公正証書のメリット・デメリット】

協議離婚の場合、慰謝料や養育料の支払いを確保する方法として公正証書作成があります。離婚調停より簡単に履行条件を条項化できるメリットがありますが、以下の点に注意が必要です:

  • 条項中に執行文言を付けないと、判決(調停条項)と同じ効力にならない。
  • 相手方の資産(預貯金、給料、不動産など)が明らかでない場合、公正証書だけでは差押え等の実効性が乏しくなる(財産開示手続が利用できない)。
  • 作成日に公正証書謄本等送達証明書を取得しておかないと、資産の差押えがしにくくなる。

公正証書を作成する際は、公証人だけでなく、あなたの利益を最大限に守る立場である弁護士へ事前に相談することをお勧めします。

② 離婚調停

家庭裁判所に離婚調停を申し立て、離婚の可否や条件(慰謝料、親権、養育料、財産分与、婚姻費用、年金分割など)について話し合う手続です。成立すると裁判と同じ効力を持つ調停条項が作られます。

調停委員が間に入るためご自身で出廷することも可能ですが、争点が多かったり対立が激しい場合は、代理人として弁護士を立てるか法律相談で十分なアドバイスを受けて臨むのが安全です。

③ 裁判離婚

協議や調停で合意できない場合、家庭裁判所に離婚訴訟を提起して裁判官に判決を下してもらう最終的な解決手段です。(※調停不成立を経てからの提起が必須となります)

裁判では適切な証拠の提出と法的主張の正確性が厳しく求められるため、時間や労力がかかり、弁護士への依頼が一般的となります。

手続きが進むほど時間・労力・費用が増大する可能性がありますので、どの手続を選択するのが最も負担が少なくメリットが大きいか、初期の段階から経験豊富な弁護士と十分相談することをお勧めします。

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