突然の離婚、あなたはどうする?
II. 離婚する際の注意点
前に5つの離婚原因を説明しましたが、一番関心を持たれる「不貞行為」についてご説明します。
夫に不貞行為がある場合、法律上の婚姻は相互に貞操保持義務があるのに、それに反して婚姻関係を破綻させた夫には、妻であるあなたは離婚を請求でき、離婚調停でも、調停不成立になった離婚訴訟でも離婚が認められます。
★ 不貞行為(不倫、浮気)の証拠はありますか?
不貞行為の存在は離婚事由に該当し、直ちに離婚に直結して離婚慰謝料額も高額化しやすいので、夫側も必死に争う場合が多いのです。
不貞行為とは性的関係が基本とされており、夫と相手方女性がラブホテルから出入りした写真が証拠として典型的と言えます。このような写真であれば裁判所は性的関係の存在を推認できるので不貞行為を認定しますし、写真が無くても二人の性的関係を推認させる何らかの証拠があれば不貞行為が認定される可能性が高くなります。
最近よく問題となるのはメールです。その内容が性的関係の存在を推認させるものかそうでないかを判断し、その前後の他の証拠とも合わせて裁判官が判断します。弁護士に具体的証拠を見せて相談したほうが、見通しが立ちやすく具体的アドバイスを得られるでしょう。
仮に肉体関係の存在を立証しきれないとしても、「このようなことをしている夫とはこれ以上婚姻関係を継続できない」という状況であれば、5号の「婚姻関係を継続しがたい重大な事由」に該当し、離婚が認められる可能性があります。
(1) 離婚慰謝料額の見通し
離婚慰謝料額は、離婚原因、継続期間、妻の精神的損害の大きさ、婚姻期間、夫の収入等で総合的に判断されますが、離婚調停の場合の方が離婚裁判の場合より高くなる可能性が高いと言えます。
一般論として、婚姻期間が5年から10年、離婚原因が不貞行為の場合では、100万円から300万円が相場と考えられます。考慮すべき要素が多数あるため、詳しくは弁護士にご相談ください。
(2) 親権はどちらが認められやすいか
親権は、子の年齢が低いほど妻に認められる可能性が高いです。妻に子供への虐待等がある場合など例外的事情を除き、妻に親権が認められるのが原則的な扱いと言えます。
(3) 養育料
養育料とは、妻だけに親権が認められた場合、未成熟の子供を成人させるまでの生活費として元夫に対し請求できる金員です。具体的な金額は、家庭裁判所で利用されている「養育費・婚姻費用算定表」に基づいて算出されます。
(4) 財産分与
婚姻してから離婚するまでに夫婦二人で共同して築き上げた財産を、離婚する際に原則として2分の1ずつ取得できます。婚姻前からの預貯金や相続で取得した財産(特有財産)は対象外となります。