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具体的案件 practice areas

突然の離婚、あなたはどうする?

配偶者から突然離婚を言われたらどうしますか?
逆に、あなたが配偶者に離婚を持ち出したら、どうなるでしょうか?

すぐに弁護士などに相談することも悪くはないですが、事前に予備知識を持っている方が安心できると思います。

離婚を考えるときには法律的な問題点がいくつかあります。
そこで、あなたが妻であると仮定して、事案の法律的な問題点とその解決方法の概略を見ていきましょう。

民法では、5つの離婚理由を認めています。まずはその5つについて説明します。

民法が定める 5つの離婚理由

  1. 配偶者に不貞な行為があったとき

    例えば、夫が不貞行為(不倫、浮気)をした場合です。

    ① その場合、妻であるあなたが、これに該当しますから、夫に対し離婚を求めることができます。

    ② 反対に、夫が不貞行為をしながら、あなたに離婚を迫るという許せないシチュエーションは、どうでしょうか。

    そのような場合、家庭裁判所は、自ら不貞行為をした夫が妻に離婚を求めても、裁判離婚では離婚を認めません。夫が「あなた以外の女性を好きになった。だから、あなたと離婚したい」と言っても、法律上は①の離婚事由には当たらないと解釈されており、従って裁判所は離婚の申立を原則として認めません。

    法律上の婚姻には配偶者相互に貞操保持義務があるのに、それに反して婚姻関係を破綻させた一方配偶者が、残った配偶者を勝手に離婚させられるとしたら、さきほど申しあげたように余りに非情な場合が多いので、裁判所は原則として離婚を認めていないのです。

  2. 配偶者から悪意で遺棄されたとき

    簡単に言うと、夫であるのに、妻から夫としての立場を捨てられた場合です。

  3. 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

  4. 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

  5. その他婚姻を継続しがたい重要な事由があるとき

    要するに、「これ以上婚姻関係を継続できない具体的事情」ということなのですが、例えば、言葉の暴力など精神的虐待(モラハラ)や物理的暴力(家庭内暴力=ドメスティックバイオレンス、いわゆるDV)、ギャンブル、キャバクラ通いで借金をし生活費を入れないなど、これ以上夫婦でいられないケースや、長期間(その夫婦の個々の事情のほか、社会事情の変化にもよりますが、一般的には別居期間5年を目安と言われています)別居していて夫婦共同生活も精神的にも夫婦としてやっていられないケースなどです。

それでは次のページで、あなたがどのケースにあてはまるか、具体的に考えてみましょう。


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